2021-04-14 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号
このため、都道府県、指定都市に設置されます発達障害者支援センターにおいて発達障害者及びその家族の方からの御相談に応じるとともに、教育、医療、保健等の関係機関と連携しながら、専門的知見に基づく助言を行っております。 また、放課後等デイサービスにおきましても、発達障害を含め障害のある高校生までのお子さんに対し、授業終了後に、生活能力の向上等のための自立に向けた支援を行っているところでございます。
このため、都道府県、指定都市に設置されます発達障害者支援センターにおいて発達障害者及びその家族の方からの御相談に応じるとともに、教育、医療、保健等の関係機関と連携しながら、専門的知見に基づく助言を行っております。 また、放課後等デイサービスにおきましても、発達障害を含め障害のある高校生までのお子さんに対し、授業終了後に、生活能力の向上等のための自立に向けた支援を行っているところでございます。
私ども、先ほども申し上げました発達障害者支援センター、ここでは発達障害者の方々の御相談に応じるとともに、教育とか医療、保健等の関係機関と連携しながら、専門的な知見に基づいて支援をさせていただいているわけでございます。
もう少し加えて申し上げれば、就労支援と申し上げたときに、先ほど申し上げた、法律の中では職業リハビリテーションの概念はそういうことでございますけれども、あわせて、それ以外の専門的な機関、例えば難病の支援センターであるとかあるいは発達障害者支援センターであるとか、そういったところ、それから、福祉サイドの就労移行支援であるとかB型の事業所との連携といった、そういう外部の機関との連携も念頭に置いて就労支援ということを
まずは、発達障害者支援センターとの連携をしっかりやっていくということだと思いますが、あわせまして、ハローワークの中での対応も強化をしておりまして、一つ、専門の相談員である発達障害者雇用トータルサポーターというものを配置をいたしまして一貫した支援を行うということをやっておりますのと、ジョブコーチなどが職務や職場環境の改善に対する助言を行うというようなことをやっております。
一方、この読み書きの障害は、他の障害に比べましてなかなか周囲が気付きにくいとか発見が遅れるとか顕在化しにくいというようなことも言われておりまして、国内にどのくらいあるのか、実態はどうなのかというお尋ねいただきましたが、具体的な数字は把握できていないという状況ではございますが、御参考までに一つの数字を申し上げますと、平成二十八年度には、都道府県、指定都市が設置しております発達障害者支援センターにおきまして
保護者指導に当たってございますけれども、こういう保護者指導のプログラムを活用した指導だけじゃなくて、必要に応じて一時保護をしたり、あるいは児童心理司によるカウンセリングということを通じて、発達障害が疑われるような場合につきましては、適切な診断、治療が行われるように、例えばですけれども、保健所を通じて医療機関につなげるというような取組も児童相談所現場では行われておりますし、必要に応じて児童相談所から発達障害者支援センター
このため、発達障害者支援について、発達障害児者とその家族が個々の特性に応じた支援を受けられるよう、発達障害者支援センターの職員等に対する研修を充実させるとともに、放課後等デイサービスについて、平成二十九年四月から、発達支援等の子供に関する支援の知識、経験を有する者を配置するよう基準等を見直しているところでもございます。
また、都道府県及び政令市に設置されている発達障害者支援センターにおきましても、家族からの相談支援を実施するとともに、各地域における相談支援を担う人材を養成するための研修も実施しているところでございます。 今後とも、これらの取組を通して、家族支援の推進に努めてまいりたいと考えております。
先ほど小池委員の方からも出たんですが、発達障害者支援センター、これ、全国八十七か所と先ほどお聞きしましたけれども、そもそもそのセンターの職員の平均の人数ですけれども、職員の、何か四名程度しかいないというふうなことも聞いております。それでもって、都道府県と政令市の方に一か所ずつあるという状況で、先ほど大臣の方からも、できるだけ地域に身近なところでというふうな話がありました。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今御指摘のように、東京に一か所しかないというのは少し驚くところでございまして、この発達障害者支援センター、これ、今もお話あったとおり、発達障害者の支援を総合的に行う地域拠点ということでつくられているわけでありますけれども、当事者あるいはその家族の相談に応じて適切な指導、助言を行う、学校などの関係機関等に対して発達障害について普及啓発、関係機関等の職員に対する研修を行うと、こういうことになっているわけでありますので
第六に、都道府県は、発達障害者支援センター等の業務を行うに当たっては、地域の実情を踏まえつつ、発達障害者等が可能な限りその身近な場所において必要な支援を受けられるよう適切な配慮をするものとすること。 第七に、都道府県は、地域の実情に応じた発達障害者の支援体制の整備について協議を行う発達障害者支援地域協議会を置くことができるものとすること。
なる生活パターンに変わるとか、そういうことに対して非常に御不安を抱かれるという方が多いわけでございまして、このために、避難所においては、間仕切りを設けるとか環境面の配慮、それから、先の見通しが立つように相談の実施をできる限りするといったようなことで、また、周囲の方々の理解も深めるような努力をしなければいけないという課題があるということを認識しながら、厚生労働省として、熊本県それから熊本市の発達障害者支援センター
このような取り組みを通じまして、引き続き発達障害者等に対しまして適切な支援が行われるよう、関係自治体や発達障害者支援センターなどと連携しながら、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
これ、引き続き、発達障害者等に対しまして適切な支援が行われるように、関係自治体あるいは現地で大変頑張っていただいております発達障害者支援センター、こういったところとしっかり連携しながら取り組んでまいりたいと考えております。
発達障害の周知というのは以前に比べて進んできておりますし、平成二十五年度中には全国の発達障害者支援センターに寄せられた相談がおよそ六万八千件に及んでおります。 ただし、幾つかやっぱり課題もあります。 精神保健福祉士という国家資格があります。この国家資格を取得するには、保健福祉系大学で指定科目を履修したり、一定の実務経験を積んで養成施設で学んだりした上で国家試験に合格することが必要であります。
今も都道府県では、教育と連携しながらでありますけれども、いろんな支援をいたしておるわけでありますし、発達障害者支援センター等々、各市町村や福祉サービス等々に連携しながらいろんな支援もいたしておるわけであります。
具体的には、各都道府県ごとに教育とも連携いたしました発達障害者への支援体制の整備、あるいは、発達障害者支援センターによります専門的見地からの市町村や福祉サービス事業所への支援、そして、早期発見、早期支援のための専門家による学校や保育所の巡回支援事業の実施などを行っているところでございます。
また、発達障害者支援法が平成十七年に施行されまして、それに基づきます発達障害者支援センターにおきましても、各都道府県、政令指定都市に設置されまして、アスペルガー症候群を含めた発達障害のある方への専門的な発達支援や就労支援などの取組も行っております。
これらのものを、国の設置をしております発達障害情報センターあるいは各都道府県で設置を進めていただいております発達障害者支援センター、こういうところでの研修等を通じて広く普及に努め、活用に努めてまいりたいと。また、今の文部科学省の取組等と連携をして更に施策の充実を図ってまいりたいというふうに考えております。
また、各県あるいは仙台市にあります発達障害者支援センターの方からもそういう情報を出していただいておりますが、その連絡先等も周知を図っております。さらに、各県の発達障害の団体、自閉症の団体の皆様は、各県の個別の避難所やその会員の皆様の自宅等を回られておりまして、その状況の把握を努めていただいております。
私も、昨年十二月に国立障害者リハビリセンターにお邪魔をして、特に高次脳機能障害、事故で長く記憶が保てない方と直接お話をして、その現場を拝見いたしまして、私どもとしても、この部分については、全国でも発達障害者支援センターが今六十四カ所となりましたし、あるいは高次脳機能障害の普及の拠点機関というのが五十六カ所になりましたので、これについては推進をしていくという立場には変わりございません。
こういう方々についての対応ができる人材を我々も育てていきたいということで、今は全国にも発達障害者支援センターというものを都道府県単位あるいは地域単位で設置を進めていただいておりまして、京都府全体の中にも二カ所拠点を既に設置していただいていまして、さらにそれのブランチ的なものもふやしていただくようなことも伺っております。
それで、私どもの方といたしましても、この格差につきましては、今設置が進んでまいりました各地域におきます発達障害者支援センターでの相談支援の具体的な事例の状況、あるいは市町村レベルでの個々人の方に対します、子供さんに対します個別の支援計画、関係者で作っていただいておるわけですが、その状況につきまして報告を求めまして、どういうところが弱いのかというようなことを分析も進めておるところでございますが、このようなものを
その際、発達障害である、あるいはその疑いが非常に濃いということでありましたならば、発達障害者支援センターあるいは地域障害者職業センターなどの専門機関に誘導しまして、これら機関と連携を図りつつ、職業適性の評価あるいは作業訓練の実施など自立に向けた継続的な支援を行っているところでございます。